お知らせ
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作成日:2023/06/01
『旅費交通費等の支出と経費性のポイント』



『旅費交通費等の支出と経費性のポイント』

● 旅費交通費を必要経費として計上するためには、その目的地が事業とどのような関連性を有するか、立証することが必要である。

● 交通系ICカードヘのチャージ(入金)だけでは,、事業の経費性を立証することができないため、利用履歴などの保存と事業関連性の立証が必要となる。

 

経費であるとするためには、事業との関連性の立証が必要であり、その一つが領収書や経費に関連する利用明細書等である。しかし、領収書等の存在があれば全て経費として認められるわけではない。

旅費交通費に限って言えば、昨今では交通系ICカードを使った電車等での移動が増えることで、どこまでが私費で、どこからが納税者の行う事業の経費となるかといった立証そのものが難しくなってきている。

旅費交通費については、通常その目的地との事業関連性を立証し、また、事業目的による移動が主ではない先での業務については、必要性を明らかにしない限り必要経費としては認められないのである。

昨今の交通系ICカードに定期的にチャージ(入金)をした領収書等をもって経費としている者が散見されるが、履歴表示・印字を保存するなどして、当該目的地への旅費交通費が事業と関連することを立証することが必要である。

カードの履歴から利用区 間と事業を関連づける立証を行わなければ、事業目的か否かの判別がつかないため,交通系ICカードヘのチャージ(入金)をした領収書そのものをもって,全額を必要経費として計上を行うことは難しくなってきている。

さらに、 交通系ICカードは旅費の支払として利用する以外にもショッピングなどの決済に利用できるため、交通系ICカードへのチャージ(入金)に係る領収書をもって、経費として立証することは事実上困難である。場合によっては、交通系ICカードを支払手段として利用したショッピングの領収書と交通系ICカードヘのチャージ(入金)の領収書が二重に経費計上されてしまう危険性も考えられる。

旅費交通費の領収書等について存在しないものがあり、業務との関連性が立証できなかった場合には、領収書の不存在などにより、旅費交通費の経費性が否定されることもある。もちろん,領収書やそれに代わる証憑の存在イコール経費というわけではない。

交通系IC カードの利用内容を確認することなく、チャージ(入金)の領収書をもって全額を旅費交通費として経理する可能性があり、経理処理上の齟齬をなくすためにも、あらためて旅費交通費の目的地、ショッピング利用の有無などの確認を行うことが望ましい。

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