お知らせ
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作成日:2016/06/01
公図、地積測量図について



法務局に、地図[公図]、土地登記簿、建物登記簿、地積測量図、建物図面[各階平面図]共同担保目録などが、備え付けてあります。
備え付けの申請書に必要事項を記入して手数料相当額の、登記印紙(法務局の窓口で売っています)を貼って申請すると、これらの登記簿、図面などの閲覧や、登記簿謄本の請求、地図[公図]、地積測量図、建物図面[各階平面図]の認証を受けたり、コピ−をとることができます。
閲覧や謄本請求など申請目的によって、申請書や、手数料が異なりますので注意しましょう。

公図とは?
登記所に備え付けられていた旧土地台帳法所定の土地台帳附属地図を、不動産登記法17条の「地図に準ずる図面」として利用し、公図と呼んでいます。
公図の精度については、一般的には、土地の位置および区画を現地に特定する、現地復元能力は、低いとされています。
しかし、境界が直線であるか、あるいは土地がどのように位置しているかなど、定性的な面では、比較的正確で、唯一の資料です。
距離、角度、面積など、定量的な面では、精度が低いとされています。

測量図=法第14条の地図
各筆の土地の位置及び形状を明確にした地図であり登記所において法第14条に規定する地図として備え付けられたものをいいます。
法第14条の地図は、1筆又は数筆の土地ごとに作製し、各筆の土地の区画及び地番を明確にするものでなければならず、地番区域またはその適ぎの一部ごとに、正確な測量及び調査に基づいて作製することとしています。縮尺は原則として500分の1により作製されます。


公図写しのサイズは?

公図も登記情報サービスで入手する事が多くなりましたが、法務局で認証の入った公図の写しを請求する機会も依然として残ります。

登記情報提供サービスは旧システム時代のJavaからPDFの提供に変わっても、出力はユーザー側で行います。
これにより伸縮やプリンターの設定が問題になります。

登記情報提供サービスでは縦252o×横250oとのHP解説がありますが、公図にはそれらの記載は見当たりません。
国土調査区域をした市町村の公図から座標を展開すると、やはり縦252o×横250oなのが分かります。
紙の伸縮の違いが当然有りますが、出力する際には、プリンターの設定に注意しましょう。

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