お知らせ
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作成日:2006/03/01
贈与税豆知識【終了】



税金のかからない範囲で贈与する方法がありますか?

まず、贈与税には基礎控除額が110万円あります。年間110万円までの贈与であれば税金はかかりません。また、婚姻期間20年以上の配偶者が居住用不動産を受けた場合
の2000万円配偶者控除という制度や、父母等から自己の住宅用家屋の取得のための金銭を受けた場合の住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例という制度があります。また、
相続時清算課税制度を適用することで、結果として税金がかからず贈与できるというケースがあります。

[1]基礎控除額(相続税法21の5)
贈与税の基礎控除額は、110万円となっています。つまり、個人が1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の合計額が110万円を超えな
ければ、課税されません。
この場合、その1年間において2人以上の者から贈与を受けた場合、または同じ者から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額を合計し
た額となりますので、注意して下さい。


[2]贈与税の配偶者控除(相続税法21の6)
  配偶者が、次の一定の要件に該当する居住用不動産等の贈与を受けた場合には、基礎控除のほか、2000万円までの配偶者控除が受けられます。
一定の要件とは、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産の贈与を受けた場合または金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合で、それぞ
れの贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその居住用不動産を贈与を受けた者の居住の用に供し、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときに受けることができま
す。
よって、この要件に該当すれば、基礎控除額をあわせた2110万円までは税額が0となります。
この配偶者控除を受けるためには、贈与税の申告が必要となります。


[3]住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例(措法70の3)
個人が、その者の父母または祖父母から自己の住宅用家屋の取得のための金銭(住宅取得資金)の贈与を受けた場合には、住宅取得資金の贈与の特例が受けられます。
  この特例は住宅建設の促進のため、昭和59年度の税制改正で創設されたものですが、平成15年の税制改正で、適用期限が平成17年12月31日まで延長されたうえで、
その後は廃止されることとなりました。

この特例の対象者は、適用期限内に、その者の父母または祖父母から自己の住宅用の家屋(一定の要件を満たすもの)の取得資金の贈与を受けた個人で、その住宅取得資
金の贈与を受けた日の属する年分の合計所得金額が1200万円以下(平成5年12月31日以 前は1000万円)である者となっています。
  ただし、この贈与を受ける前5年以内にその個人またはその個人の配偶者が所有する住宅に居住したことがある場合や、既にこの住宅取得資金の贈与の特例を受けたことがあ
る場合は、適用がありません。
  贈与税の税額は、平成13年1月1日以後の贈与では住宅取得資金のうち、1500万円 までの部分について5分5乗方式により計算します。
贈与税額=(AーB)+B×5
A=〔{ 住宅取得資金のうち1500万円までの部分の金額(a)×1/5
     +(その年中贈与を受けた財産の価額の合計額−配偶者控除額−(a)
     )}−110万円〕×贈与税率

B= {(a)×1/5−110万円} ×贈与税率
一見ややこしそうな式ですが、この計算式にあてはめてみると、住宅取得資金が550万円で他に贈与を受けた財産がない場合、住宅取得資金は1/5され、ちょうど基
礎控除額の110万円と同額となり贈与税額は0となります。
  つまり、住宅取得資金が550万円以下であれば、税額はなしというわけです。なお、住宅取得資金等を贈与された年の翌年以後4年以内に他の財産を贈与された場合の贈
与税額の計算は平成12年12月31日までに住宅取得資金贈与を受けている場合と、平成13年1月1日以後に住宅取得資金贈与を受けている場合とで別途、調整計算が必要と
なります。

[4]相続時精算課税制度
  平成15年1月1日以降の相続又は贈与から、相続時精算課税制度が適用可能になりました。この制度は、生前贈与において、選択により贈与時に贈与財産に対する贈与税を
支払、相続時にはその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税から、贈与時に支払った贈与税を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度
です。

 適用対象者 贈与者→満65歳以上の親
       受贈者→満20歳以上の子である推定相続人(養子、孫養子、代襲相続人を含む)
       贈与者、受贈者とも、贈与年の1月1日において判定
 
税額計算  贈与時   非課税枠→2500万円
             税率  →20%

相続発生時 それまでに贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税額から、既に支払っている贈与税相当額を控除する。
 住宅資金  住宅取得資金等の贈与を受ける場合で、相続時精算課税制度の適用をうける場合には、上記要件が緩和され、65歳未満の親からの贈与についても適用する事と
し、非課税枠を1000万円上乗せした3500万円とされます。
  この制度を利用することで、例えば、最終的に相続税が課されなかった場合、贈与時点で税金のかからない贈与がなされたといえます。しかしながら、実際の適用にあたって
は、詳細なる項目の検討が必要ですので、お気軽に税理士に御相談ください。
お問合せ
どうめき会計
〒333-0844
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