お知らせ
お知らせ
作成日:2006/11/30
相続人に対する譲渡制限株式の売渡請求の制度【終了】



○株式の相続制限とは

 株主が死亡した場合において、【残った株主、役員】にとって、

 望ましくない相続人が株主となることを排除することを言いま

 す。

○制度の趣旨

 会社は誰のモノか、といえば株主のモノです。

 しかし、会社は誰が支配するか、ということになると、それは

 【残った(生きている)株主・役員】であるという考え方が根底

 にあります。

 死んだら最後、少数株主はもとより、オーナー一族でも、【残っ

 た株主、役員】が団結して株主名簿から排除し得ます。

 オーナーが、少数株主の相続による株式の散逸を防ぎ、かつ、自

 分の一族の支配をゆるぎないものにしたいと考えるならば、相続

 制限制度というのは有効な手段といえます。

 たとえば

 1)種類株式にして自分の株式は譲渡自由株式にしておく、

 2)種類株式として、オーナー以外の株主に、相続人に対する

  売渡請求の株主総会決議ができないように議決権制限をしておく。

 という方法が考えられます。

 メリット・デメリットを理解して、うまく利用してください。

お問合せ
どうめき会計
〒333-0844
埼玉県川口市上青木4-2-75

TEL:048-265-3504

 

 
 
財務省

国税庁2

国税庁イータ君

J-Net21

中小企業庁