お知らせ
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作成日:2008/01/16
平成20年度自由民主党税制改正大綱発表される!【終了】



主な改正内容は以下のとおり 

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取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度

(1)平成21年度税制改正において、次の「取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度」を創設。

 1.事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により当該 会社の株式等を取得し会社を経営する場合は、事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得したその会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。

 (注1) 「事業承継相続人」とは、経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式等の過半数を同族関係者と合わせて保有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主である後継者をいう。

 (注2) 会社を経営していた被相続人は、その会社の発行済株式等の過半数を同族関 係者と合わせて保有し、かつ同族関係者(事業承継相続人を除く)の中で筆頭株主で

あったことを要する。

2.納税猶予の対象となる株式のみを相続するとした場合の相続税額から、当該株式の額の20%に相当する額の株式を相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。

 3.その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡のときまで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を免除する。

 4.その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、その時点で、猶予税額の全額を納付する。

 5.上記4.の期間経過後において、納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税猶予の対象株式等に対する譲渡株式等の割合に応じた猶予税額を納付する。

 6.上記4.又は5.により猶予税額の全額又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税も併せて納付する。

7.特例の適用を受けるためには、納税猶予の対象となった株式等の全部を担保に供しなければならない。

 8.個人の資産の管理などを行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。

 9.特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、所要の経過措置を講じた上で廃止する。

(2)(1)の制度は、事業継続円滑化法(仮称)施行日以後の相続税に遡って適用する。

営業権の評価

 純資産価額方式における営業権の評価について、企業者報酬額及び総資産価額に乗じる利率の見直しを行う。

相続税の課税方式

(1)新事業承継制度の制度化にあわせ、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改めることを検討する。

(2)格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等の課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。

◎平成19年12月13日発表の「自由民主党平成20年度税制改正大綱」に基づき作成しています。国会審議の動向によっては、税制改正の内容が本稿と異なるおそれがありますので、ご留意ください。

【事業承継税制】 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度について
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どうめき会計
〒333-0844
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