お知らせ
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作成日:2009/06/25
交際費等の損金不算入制度と贈与税非課税制度の改正について【終了】



交際費の定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げ。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設される。

交際費の定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げ。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設される。

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交際費等の損金不算入制度の改正について

平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費等の損金不算入制度が改正されました。

(1) 交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。

(2) (1)の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。

また、「租税特別措置法の一部を改正する法律」では、交際費等の損金不算入制度の改正以外に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設されています。

高齢者の資産を活用した住宅取得の支援」策

 生前贈与を促進することによって高齢者の資産を活用した需要の創出を図るべく、住宅取得のために、時限的に贈与税を軽減することとしています。

 具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者が直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととしています。

 この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用を可能としています。

 なお、ここでいう「居住用家屋の取得」とは、自ら居住する主たる居住用家屋の取得に限り、同時に取得する敷地及び居住用家屋の増改築を含むほか、その具体的要件の詳細は、現行の住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例と同様としています。

なお、当該法律の他の改正内容については、下記関連情報をご参照ください。

関連情報

財務省ホームページ

「経済危機対策」における税制上の措置

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