お知らせ
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作成日:2010/12/25
平成23年の給与計算の準備をしましょう【終了】



年末調整が終わると所得税改正のことを気にかけなくてはなりません

所得税の改正

平成23年度から所得控除が大きく変わり、1月1日以後支払われる給与の源泉所得税の計算も異なります。

改正内容をチェックし、万全の態勢で準備をしましょう。

年齢別の扶養親族の改正

子ども手当の創設と高校の実質無償化に伴い改正されました

年齢16歳未満(年少扶養親族)の扶養控除廃止

年齢16歳以上19歳未満は、特定扶養親族には該当しなくなりました。(38万円控除)

年齢19歳以上23歳未満は、従来通り特定扶養親族となります。(63万円控除)

年齢23歳以上70歳未満は、従来通り一般の扶養親族となります。(38万円控除)

年齢70歳以上は、従来通り老人扶養親族となります。(58万円控除)

同居特別障害者加算の特例

扶養親族にならない年少扶養親族も障害者控除を35万円受けることができ、同居であれば40万円の特例加算も受けることができるようになりました。

したがって、給与の源泉徴収税額は、これらに該当するごとに扶養親族の数に1人を加えて計算します。

詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf

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