お知らせ
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作成日:2011/03/30
義援金とふるさと納税制度【終了】



税の優遇措置を受けるには

被災された自治体へ直接義援金や寄附金を寄附することで、税の優遇措置を受けることができます。

 この場合には、法人であれば、全額が損金となり、個人であれば所得税、住民税ともに税の優遇措置を受けることができます。(法法37B一、所法28A一、地税37の2@一、314の7@一)

 また、個人が被災された自治体へ寄附する場合は、通常の住民税の寄附金税額控除の他、「特例控除額」が上乗せで受けることができます。

 それでは総務省から公表されている、”計算方法”を参考に「特例控除額」を考えてみましょう。(平成23年度税制改正が成立した場合の、平成24年度分の住民税を計算してみます。)

  参考:総務省HP「都道府県・都道府県・市区町村に対する寄附金税制の大幅な拡大」

   http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/080430_2_kojin.html

  「控除額の計算方法(PDF)」

   http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/pdf/080430_2_kojin_bt3.pdf

例:給与収入700万円で夫婦子2人のケースの計算例

   (4万円の寄附、所得税の限界税率10%、住民税所得割額293,500円)

(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(※)から2,000円(平成23年度分までは5,000円)を引きます。

  (※)総所得金額等(サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額)の30%が限度。今回の場合、限度額に満たない寄附額のため、寄附額全額。

   40,000円−2,000円=38,000円

(2)(1)で求めた額に10%を乗じます。…[住民税の基本控除額]

   38,000円×10%=3,800円

(3)所得税の税額軽減額(理論値)を求めます。

  [夫婦子2人のサラリーマンの場合の所得税の控除率]

   年収概ね600万円まで・・5%

   概ね780万円まで・・・・10% ⇒例の場合は、こちらになります。

   概ね1,200万円まで・・・20%

   概ね1,430万円まで・・・23%

   概ね2,380万円まで・・・33%

   概ね2,380万円超・・・・40%

(4)90%から(3)の計算の際に用いた所得税の控除率を引きます。

   90%−10%=80%

(5)(1)で求めた額に(4)で求めた率を乗じます。…[住民税の特例控除額]

   住民税所得割の1割が限度です。

  38,000円×80%=30,400円

   住民税所得割の1割は29,350円であり、限度額を超えるため29,350円

(6)(2)+(5)=33,150円

なお、3月末の現段階において、寄附を受ける自治体が壊滅状態となっている場合や、あるいは受け入れ体制が整っていない自治体も考えられます。

 受け入れ体制が整っているかどうかは、各自治体のホームページなどで確認していただくとよいでしょう。

 ただし一部地域ではホームページのアクセスが集中して、なかなかつながらない場合があります。避難者名簿なども掲載されており、本当に必要な情報を得たい人が得られない場合も考えられます。また、寄附の手続きに受け入れる自治体の人員を要する場合もあり、各自治体への直接の寄附は、寄附する側の配慮が求められることは言うまでもないでしょう。

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