お知らせ
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作成日:2011/06/23
平成23年度税制改正 6月22日成立した内容について【終了】



現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための改正

今回の改正は、税制抜本改革の一環をなす改正は、審議継続となった。

つまり、成年扶養親族の縮減、法人税率の引き下げと課税ベースの拡大、相続税の基礎控除引き下げ、贈与税の税率構造の緩和などの改正は成立していません。

***成立した内容***

【所得税関係】

1 年金所得者の申告手続等について、次のとおり簡素化することとする。(所得税法第121条、第203条の3、第203条の5関係)

(1) その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととする。

(注)平成23年分以後の所得税について適用

(2)公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項について、所要の整備を行う。

(注)上記(2)の改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。(附則第6条関係)

【贈与税】

(1) 次の制度について、その適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われるものに限る。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金を追加することとする。(租税特別措置法第70条の2、第70条の3関係)

@ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

A 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置

(注)上記の改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。(附則第78条関係)

【株式の譲渡所得税】

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する7%軽減税率の特例、上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等に対する7%軽減税率の特例、源泉徴収選択口座における源泉徴収税率等に対する7%軽減税率の特例の適用期限を平成25年12月31日まで延長することとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第32条、第33条、第43条、第45条、第94条関係)

【消費税法】

1 事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次のとおり見直しを行うこととする。(消費税法第9条の2関係)

(1) 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。

@ 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間

A その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(Bにおいて「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間

B その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)

(2) (1)を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができる。

(3) その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用する。(附則第22条関係)

2 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しないこととする。(消費税法第30条関係)

(注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。(附則第22条関係)

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