お知らせ
お知らせ
作成日:2011/10/04
平成23年度税制改正 雇用促進税制【終了】



雇用促進税制とは、先の6月22日に成立した平成23年度税制改正により創設された新しい制度です。

1. 制度の概要

青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始するいずれかの事業年度(適用年度)において、以下の全ての要件を満たす場合には、税額控除を受けることができる。

(1)要件

基準雇用者数(※1)が5人以上(中小企業の場合は2人以上)であること

基準雇用者割合(※2)が10%以上であること

適用年度の給与等支給額が、比較給与等支給額(*3)以上であること

適用年度及びその適用年度前1年以内に開始した各事業年度において、法人の都合による解雇者がいないこと

(2)税額控除限度額

基準雇用者数 x 200,000円

(その事業年度の法人税額の10%(中小企業者等の場合、20%)を限度とする)

※1 適用年度終了の日における雇用者の数−前事業年度終了の日における雇用者の数

※2

※3 (A) + (A) x 基準雇用者割合 x 30%

(A)…適用年度前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額

2. 手続事業年度開始後2ヵ月以内

(ただし、2011年4月1日から8月31日までに開始する事業年度については、同年10月31日まで)に目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、所轄のハローワークへ提出する。

事業年度終了後2ヵ月以内に、所轄のハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を受ける。

確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付する。

※雇用促進計画の雛型は厚生労働省のHP http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

お問合せ
どうめき会計
〒333-0844
埼玉県川口市上青木4-2-75

TEL:048-265-3504

 

 
 
財務省

国税庁2

国税庁イータ君

J-Net21

中小企業庁