お知らせ
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作成日:2011/10/04
相続に備える 遺言書【終了】



備えあれば憂いなし  備える遺言

遺された家族が争わないようにしたい、

生活を守れるようにしてあげたい、

気がかりなことをなくしたい

家族を悩ませる相続をスムーズに解決するためには、遺言書を書くことから始めましょう。

遺言書があればできること

@ 遺産分割で嫌な思いをすることや遺産争いの予防

A わずらわしい遺産分割手続きの解消

B 高齢の配偶者や気がかりな子供に特定の財産を残すことができる

C お世話になった人にお礼をしたり、寄付も可能

遺言書が必要な人は、財産が多い人とは限りません。

マイホーム一つでも遺産争いになるのです。

気を付けたいこと

遺言書は、法的な効力を持ち死後に遺言書を使って相続手続きをすることができる。したがって、書き方や充足用件は、法律で定められているので、無効にならないものを作成しなければならない。

遺言書で法的効力のあるもの

@ 誰に何を相続させるかを決めることができる

A 誰にどれだけの割合で相続させるかを指定できる

B 財産を譲る代わりに、条件を付けることができる

C 素行の悪い人を相続人から除くことができる

D 子供の認知

E 遺言執行者を指定できる

F 未成年の子供の世話をする人(後見人・後見監督人)を指定できる

G 祭祀の主宰者を指定できる

お問合せ
どうめき会計
〒333-0844
埼玉県川口市上青木4-2-75

TEL:048-265-3504

 

 
 
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