6 遺言書だけでは高齢の問題は解決しない
@ 悪徳業者にだまされた
A 子供に財産を使い込まれた
B 借金を相続放棄できない
C 自分でお金の管理ができない
D 親の財産を使い込んでいると誤解された
E 介護が受けられない
F 高齢期のトラブルを避ける準備をする
「遺言書」ってどうやってつくるの?
1 「遺言」と「遺言書」の違いは?
遺言は遺族に対するプライベートなメッセージ、遺言書は相続手続のために使われる 公的な性格を持つもの
2 「自己流」の遺言書は危険!?
自筆証書遺言書は、全文自筆が条件
3 遺言書の作り方は二通りある
自分で書くか、専門家の助けを借りるか
4 家族のことを思うなら「公正証書遺言」
公正証書遺言の作成には多少の手間と費用がかかるが、次のようなメリットがあると 紹介する。
@ 必要な書類を公証役場に提出すれば文面を作成してくれるので、あまり手間がか からない
A 専門家が文案を作成するので、様式不備で無効になる恐れがない
B 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、遺言書を保管中に紛失したり、他人 に変造される恐れがない
C 遺言書の作成には公証人と証人が立ち会うため、本人が確かに自分の意思で書い たということを証明しやすい
D 自筆証書遺言が作れない場合でも作成できる
5 あなたの「法定相続人」は?
配偶者と子供 → 2分の1ずつ
配偶者と直系尊属(父母、祖父母) → 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
独身 → 直系尊属がいればその人が全部、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が全部を 相続
6 相続人の「遺留分」に注意
遺言書がない場合遺産は法定相続分を目安に分けられ、遺言書がある場合は法定相続 分とは異なる形で相続させることができます。しかし、遺言の内容にかかわらず、相 続人に最低限相続できる権利を民法で定めており、これを「遺留分」という。
総体的遺留分は2分の1で、直系尊属のみの場合は3分の1で、兄弟姉妹にはこの遺 留分はない。
7 遺言書に書けること、書けないこと
遺言書が法的効力を持つのは、次の内容。
@ 財産の処分方法
A 相続分の指定
B 負担付遺贈
C 遺産分割の禁止
D 相続人の廃除、廃除取消し
E 子供の認知
F 遺言執行者の指定
G 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
H 相続人間の担保責任の指定
I 遺留分の減殺方法の指定
J 祭祀の主宰者の指定
遺言書に葬儀の内容やどんなお墓に入りたいかを書いても、法的効力はないが、遺族 がその意思を尊重してくれることは期待できる。
8 遺言の内容はどうやって決める?
@ 家族の生活状況を考える
A 財産の性質を考える
B 不公平感をやわらげる対策をとる
9 相続人に「遺留分の放棄」を頼むには
相続放棄は生前のうちにはできないが、相続人に遺留分を放棄するという旨を家庭裁 判所に申し立てることは生前にできる。
10 遺言書をつくる準備をする
@ 戸籍謄本、住民票
A 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
B 固定資産の評価証明書
C 財産目録