お知らせ
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作成日:2012/12/01
消費税増税の準備と対策



準備の時間は意外に少ない!?

◆税率の引上げ

 消費税の税率が次のとおり引き上げられます。

  消費税 地方消費税 合 計
平成26年4月1日 6.3% 1.7% 8%
平成27年10月1日 7.8% 2.2% 10%
(1)  上記の改正は、平成26年4月1日(平成27年10月1日)以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用されます。
(2)  法律成立後、引上げにあたっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応できるよう、消費税率引上げ実施前に「経済状況の好転」について、名目・実質成長率、物価動向など、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、引上げの停止を含め所要の措置を講ずるものとする旨の規定が設けられます。
(3)  消費税に係る地方交付税率(現行29.5%(消費税率換算1.18%))については、平成26年度から22.3%(消費税率換算1.40%)、平成27年度から20.8%(消費税率換算1.47%)、平成28年度から19.5%(消費税率換算1.52%)とされます。

◆経過措置に要注意

この消費税増税には、平成9年の3%から5%に引き上げtられた時と同様に、経過措置が設けられております。その経過措置を含む消費税増税のタイムスケジュールを一覧にすると、下記のようになります。

平成25年10月1日(指定日)
上記指定日の前日である平成25年9月30日までに締結した工事(製造を含む)の請負に係る契約、資産の貸し付け、役務の提供については、その引渡し等が平成26年4月1日以後になる場合でも、消費税率5%が適用されます。

平成26年4月1日
消費税8%に税率引き上げ

平成27年4月1日(指定日)
平成25年10月1日から上記指定日の前日である平成27年3月31日までに締結した工事(製造を含む)の請負に係る契約、資産の貸し付け、役務の提供については、その引渡し等が平成27年10月1日以後になる場合でも、消費税率8%が適用されます。

平成27年10月1日
消費税10%に増税


◆新設法人も要注意

この消費税増税については、税率アップのみがよくクローズアップされますが、他にも、「新規設立法人の免税点制度の厳格化」という項目もあります。

これは、資本金1,000万円未満で設立された法人について、5億円超の基準期間課税売上高を有する事業者が直接又は間接に支配する法人(親族、関連会社等を含めた資本の持ち分比率が50%超の会社)である場合には、設立当初2年間の免税点制度が利用できなくなる、というものです。

この規定は、平成26年4月1日以後に設立される法人について適用される予定です。

お問合せ
どうめき会計
〒333-0844
埼玉県川口市上青木4-2-75

TEL:048-265-3504

 

 
 
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