お知らせ
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作成日:2013/05/01
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし



平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満の方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、
教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から
 @ 信託受益権を付与された場合
 A 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
 B 書面による贈与により取得した金銭等をもとに、証券会社等で有価証券を購入した場合(以下、これら@〜Bの場合を「教育資金口座の開設等」といいます。)には、
これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。金融機関等とは、信託会社(信託銀行)、銀行等、証券会社をいいます。教育資金口座の取扱いの有無については、各金融機関等の営業所等にお尋ねください。

 その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出※1から教育資金支出額※2(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。 

※1「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500万円を限度とします。)をいいます。
※2「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。

 教育資金とは? (領収書等の提出が必要となりますのでご注意ください(上記2参照)。)

(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
 @ 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
 A 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など (注) 「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所等などをいいます。

 (2) 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるものをいいます。<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
 B 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
 C スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上 のための活動に係る指導への対価など
 D Bの役務の提供又はCの指導で使用する物品の購入に要する金銭 <ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
 E Aに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

 ※ 教育資金及び学校等の範囲については、文部科学省高等教育局学生・留学生課法規係へお尋ねください。なお、文部科学省ホームページ【www.mext.go.jp】にも教育資金及び学校等の範囲に関する情報が掲載されています。

 

お問合せ
どうめき会計
〒333-0844
埼玉県川口市上青木4-2-75

TEL:048-265-3504

 

 
 
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