お知らせ
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作成日:2013/05/22
でも、教育資金の贈与って今までも非課税でしたよね・・・・



扶養義務者相互間の贈与と贈与税(今までも非課税だった教育資金の贈与)


相続税法では、扶養義務者相互間において、生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められる部分の金額については、贈与税を非課税にすることとしている(相続税法21条の3)。

この場合の「扶養義務者」とは、相続税法1条の2に定義規定が置かれ、「配偶者および民法第877条に規定する親族」をいうこととされている。そして、民法では、相互に扶養義務を負うのは、直系血族と兄弟姉妹とし、それ以外であっても3親等内の親族であって家庭裁判所の審判によって扶養義務者になったものも含めることにしているが、相続税法基本通達では、生計を一にしている3親等内の親族であれば、家庭裁判所の審判がなくても扶養義務者に含めることとしている。

これを整理すると、生活費または教育費の贈与が非課税とされる扶養義務者とは、@配偶者、A直系血族、B兄弟姉妹、C生計を一にしている3親等内の親族、ということになる。つまり、生計が一であることが要件となるのは、Cの3親等内の親族間における贈与のみということである。

ようするに、祖父あるいは祖母が孫の学費を負担したような場合には、祖父母と孫は直系血族の関係にあるため、生計を一にしているかどうかにかかわらず、贈与税は非課税とされるわけである。

この場合には、学費の負担を受ける孫の親、つまり祖父母から見れば子が学費を負担するだけの資力を有しているかどうかはかかわりがない。親に子の学費を負担するだけの十分な資力があったとしても、祖父母が負担した孫の学費に対して贈与税は課税されない。

以上のことから、今回の平成25年4月からの教育資金の贈与の特例というのは従来から非課税とされていたものです。

では、どこが違うのかというと、今回の特例は、必要な都度贈与しなくても、先々必要となるであろう教育資金を事前に一度にまとめて贈与することが非課税でできるという点です。

したがって、信託預金口座の預金は相続財産とならないことから相続税対策に使えるということです。信託預金口座の開設は、急ぐ必要はありません。じっくり検討の上、口座開設の時期と贈与金額を判断する必要があります。


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