お知らせ
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作成日:2013/08/01
雇用促進税制 (雇用者の数が増加した場合の税額控除)



【制度の概要】

 この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められます。

 

【適用要件】

 この制度の適用を受けるためには、次の1から5までの要件を全て満たしている必要があります。

  なお、適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、3の要件は不要となります。

1 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと  

(注)前期とは、当期開始の日前1年以内に開始した各事業年度をいいます。(以下、この「4 適用要件」において同じです。)

 

2 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること

 (注)基準雇用者数は、当期末の雇用者の数から適用年度開始の日の前日の雇用者の数を引いた数です。

3 基準雇用者割合が10%以上であること

 (注)基準雇用者割合は、基準雇用者数を適用年度開始の日の前日雇用者の数で除した数です。

4 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること

(注1) 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られます。)の支給額をいいます。

(注2) 比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。

 前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)

(注3) 前期の月数と当期の月数が異なる場合には、所要の調整が必要です。

 

設立2〜3年目など設立間もない法人の方に朗報

設立1年目の法人はこの制度の適用はありませんが、設立2〜3年目など設立間もない法人で、今までは役員や家族従業員のみで事業を行っていた場合などは、上記の基準雇用者割合は、計算に入れなくてもよいことになりました

 

5 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること

【税額控除限度額】

 税額控除限度額は基準雇用者数40万円を乗じた金額です。(平成25年税制改正で20万円から40万円に増額となりました)

  ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。

 

(注)中小企業者等とは、上記「2 適用対象法人」に掲げる中小企業者等をいいます。

 

6 その他注意点

 この制度における雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。

  なお、役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいいます。

ア 役員の親族

イ 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ウ 上記1、2以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

エ 上記2、3の者と生計を一にするこれらの者の親族

 

 この制度の適用を受けるためには、次が必要です。

1 公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で、上記【適用要件】の1から3までの要件についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。

2 確定申告書等に控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

 

(※)この制度については、厚生労働省ホームページに「雇用促進税制に関するQ&A」等が掲載されていますので、詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。

 

(措法42の4、42の12、措令27の4、27の12、措規20の7)

お問合せ
どうめき会計
〒333-0844
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