お知らせ
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作成日:2013/08/05
消費税引上げ 指定日・施行日へ向けた対応



8%引上げ指定日まで2月余,請負等の契約や契約見直しの検討も

消費税では記帳や経理処理のほかに,
課税・非課税等の判断や納税資金の準備など,申告納税のために多くの事務があり,とくに,中小事業者にとっては事務負担が大きいものとなります。
それらに加えて,税率の引上げが行われる場面では,通常にない事務処理が必要になります。

税率の引上げに係る各種の経過措置の適用がある取引か否かを検討・判断すること,
来年4月1日の施行日の前後においては,売上げと仕入れ・経費等の税率を正しく適用することなど,
中小零細事業者に対しては,税理士等の専門家から適切なアドバイス等をうけることが不可欠となります。
前回の引上げ時と状況が異なっている点もあることから,対応には十分な準備が必要となります。


●指定日前までに契約するか,施行日前までに購入するか

請負と請負に類する契約や資産の貸付けについては,
平成25年10月1日(指定日)前までに締結した契約で一定の要件を満たすものは,26年4月1日(施行日)以後の引渡し等について経過措置(旧税率5%)が適用されまさす。

税率の引上げに対応するうえでは,
経過措置の適用を考えて,指定日の前までに契約をすべきかどうかや,契約を見直して契約内容の変更を申し入れるかなど,検討が必要になってくる場合もあります。

指定日を過ぎた場合や,経過措置の対象でない取引の場合には,
税率の引上げが実施される施行日前までに資産の取得等を行うかどうかなどを検討することになります。

●契約締結の際の留意点

契約の締結にあたっては,
消費税率が引き上げられた場合の差額の消費税額相当額の取扱い方法や,対価の増額があった場合を想定した消費税の対応などを確認して契約書を作成する必要もでてきます。

経過措置の対象とならない取引では,
引渡し時の税率が適用されることをあらかじめ当事者間で了解しておくことが必要となる場合もある。引渡しが遅れた場合のことを考えておく必要があります。

1年半といった短い期間に2度の引上げがありますので,
今後,契約金額は「税込金額」ではなく「税抜金額」にした方がよいと考えます。


●税率の適用判断と税率の管理

消費税率は
平成26年4月1日から8%,27年10月1日から10%と,2段階による引上げが予定されているので,適用する税率を正しく判断することと,取引に適用されている税率の把握・管理が重要となります。

経過措置の対象となる取引か否かで税率も変わることから,
契約日と指定日,引渡し等の日を把握しておく必要もあります。
利用している会計ソフトや販売管理システムを確認し,26年3月から4月にかけては税率の適用を誤らないように運用面で適切に対応する
必要があります。


●請求書の作成・発行

請求書の作成などで,5%課税のものと8%のものが混在する場合,
税率の異なるものごとに区分して示しておく必要もあります。

売上げや仕入れの締切りを例えば毎月20日としていて,26年3月21日から4月20日までの分を26年4月分として請求する場合,3月21日から3月31日の間は5%,4月1日から20日は8%となる。そのため,それぞれを区分し,4月分だけは請求書を2つに分けるなどといった対応が考えられることになります。

中小事業者に対しては,仕入れや経費の支払いに係る請求書類も区別しておくことなど,処理が混乱しないように専門家からのアドバイスも必要となると考えます。

掛け取引なども請求書の日付けと対象期間や税率をよくみておかなければならない。自らが作成する請求書等だけでなく,相手側からの請求書についても,間違いがないか確かめる必要があります。

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どうめき会計
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