お知らせ
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作成日:2013/12/01
使わなければ損する税制 〜生産等設備投資促進税制〜



 
生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図るとともに、国内における設備投資需要を喚起する観点から、生産等設備投資促進税制を創設します。
 具体的には、
 (1) 国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、かつ、
 (2) 国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加、
した事業年度において、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度を創設します。
 

〔平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用します。〕


生産設備とは、製造業その他の事業のように直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物除く)で構成されるものをいいます。
なお、本店や寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しません。





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