お知らせ
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作成日:2014/01/20
最新情報  生産性向上設備投資促進税制



 先の臨時国会において、日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的に、企業の提案に基づく「規制改革」を実行するための新たな特例措置、「産業の新陳代謝」を促進するためのベンチャー投資や事業再編の促進などの措置を講じた「産業競争力強化法」が成立し、その後の施行日政令の閣議決定を経て、平成26年1月20日から施行されています。そして、これに伴い生産等設備投資促進税制の適用が開始されました。

【制度の概要】                                                        対象設備である生産性向上設備等には、「先端設備」「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の2種類があります。
 このうち先端設備は最新モデル要件や生産性向上要件などを満たすものが対象で、メーカー等が所属する工業会等の証明が必要となります。
 また、オペレーションの改善設備は、機械装置、工具器具備品、ソフトウエアなどで要件を満たし、税理士等の事前確認書を添付し、経済産業局に確認申請し、確認書発行を受ければ適用することができます。

 この制度は、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に生産等設備を構成する一定の減価償却資産で、生産性向上設備等に該当するもののうち、一定規模以上のものの取得等をして国内で事業供用した場合、即時償却又は取得価額の5%(建物及び構築物は、3%)の税額控除が適用できます(平成28年4月1日以後の取得等は税額控除割合等を引下げ)。
 なお、26年3月決算法人など平成26年4月1日前終了事業年度で、平成26年1月20日から平成26年3月31日までの間に対象資産を取得等した場合、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除が適用できることになっています。
適用業種の指定はなく、青色申告法人であれば利用可能です。

経済産業省ホームページ 生産性向上設備投資促進税制をご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html                         
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