お知らせ
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作成日:2014/03/01
経営者保証に関するガイドラインについて



日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、12月5 日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」 の適用が2月1日から開始されます。

経営者保証には経営者への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因となっているなど、保証契約時・履行時等において様々な課題が存在します。
これらの課題を解消し中小企業の活力を引き出すため、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして本ガイドラインが策定されました。

経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、


@法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

A多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の 生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円〜360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

B保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること


などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業 展開や、早期事業再生等を応援します。 第三者保証人についても、上記A,Bについては経営者本人と同様の取扱となります。

ガイドラインの詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会の HP をご覧ください。
日本商工会議所HP:
http://www.jcci.or.jp/news/2014/0116130000.html
全国銀行協会HP :http://www.zenginkyo.or.jp/news/2014/01/16130000.html  

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