お知らせ
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作成日:2016/01/10
贈与税の配偶者控除の婚姻期間は?



[相談] もうすぐ結婚して20年になる夫婦が、居住用財産の贈与をし配偶者控除(2,000万円)を適用したいと考えています。次のいつの時点で婚姻期間が20年を満たしていればいいのでしょうか? 

 イ 贈与契約日
 ロ 贈与登記が完了した日
 ハ 贈与した年の12月31日
 ニ 贈与申告書の提出期限

[回答] ご相談のケースでは、『イ 贈与契約日』になります。婚姻期間の計算は、民法第739条第1項(婚姻の届出)の届出のあった日から起算してその贈与の日までの期間により計算することとされています(相令4の6)。したがって、事実上の婚姻をしていても、入籍がされていない期間は、ここでいう婚姻期間には含まれません。また、その計算した婚姻期間に1年未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。つまり、婚姻期間が19年を超え20年未満であるときは、この配偶者控除の適用を受けることはできませんのでご留意ください。(相基通21の6-7)

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