お知らせ
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作成日:2022/01/28
出張旅費の消費税



【Q】
役員や従業員の出張の際に、旅費規定に基づき日当を支給している場合
出張時の飲食費や通信費等の実費に充てるための支給となりますが、飲食料品の購入において、
消費税の軽減税率の対象になる支払いがある場合の日当に適用税率はどの様になるでしょうか?

【A】
従業員等の出張に際し、その出張に必要な支出に充てるために会社がその従業員等に対して支給する日当は、
すべて標準税率となります。たとえ飲食料品の購入に充てたとしても、会社が飲食料品の譲渡の対価として
支出したものではないからです。
したがって、軽減税率の対象とはなりません。

ただし、日当ではなく、会社が従業員等から受領した領収書を基に実費精算した場合は、その事実に基づいて
適用税率を判定します。

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