お知らせ
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作成日:2023/05/01
死亡後に被相続⼈の⼊院給付⾦を受け取った場合の課税関係について



1.  相続税
医療保険などの入院や⼿術についての保険金は、被保険者⾃⾝が受取⼈になっているケースが⼀般的です。被保険者⾃⾝が受取⼈になっている⼊院給付⾦については、被保険者の本来の相続財産になるため、相続税の対象になります。
⼀⽅、配偶者などの直系⾎族または⽣計を⼀にする親族を給付⾦受取⼈に指定している契約の場合は、その⼊院給付⾦は相続財産とみなされませんので、相続の対象にはなりません。

2. 所得税
所得税法上、死亡後に受け取った⼊院給付⾦は、保険契約に基づき⽀給を受ける保険⾦で⾝体の障害や⼼⾝に加えられた損害について⽀払を受ける慰謝料その他の損害賠償⾦として非課税とされています。
したがって被相続⼈の準確定申告で、医療費控除を受ける場合は「医療費を補てんする保険⾦等」に該当します。
⼊院給付⾦に限らず、⼿術給付⾦や通院給付⾦等の⾝体の傷害に基因して⽀払われるものであれば非課税扱いとなります。
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どうめき会計
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