現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための
あるべき税制の構築に向け、我が国経済の成長基盤を整備する観点から減価償却制
度の抜本的見直しを行うとともに、中小企業関係税制、国際課税、組織再編税制・
信託税制、金融・証券税制、住宅・土地税制、納税環境整備等について所要の措置
を講ずることとし、次のとおり税制改正を行うものとする。
一 減価償却制度
1 償却可能限度額及び残存価額の廃止
(1) 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額
(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1
円(備忘価額)まで償却できることとする。
定率法を採用する場合の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍し
た数とし、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年
数)による均等償却に切り換えて1円まで償却できることとする。この特定事
業年度とは、償却中のある事業年度における残存簿価について耐用年数経過時
点に1円まで均等償却した場合の減価償却費が定率法により計算した減価償却
費を上回ることとなった場合の当該事業年度とする。なお、特定事業年度の判
定に資するよう、償却資産の耐用年数に応じた速算表を示すこととする。
(2) 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額
まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができるこ
ととする。
2 法定耐用年数の見直し
次の3設備について、法定耐用年数を短縮する。
(1) フラットパネルディスプレイ製造設備 5年(現行10年)
(2) フラットパネル用フィルム材料製造設備 5年(現行10年)
(3) 半導体用フォトレジスト製造設備 5年(現行8年)
添付ファイルがあります :announce-2715.pdf