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[質問]
当社では6月分の社会保険料を7月支給の給与にて控除しています。この仕組みを新卒の総務担当者に教えているのですが、入退社する社員についての取扱いがどうしても理解できないようです。どのように説明すれば間違いなく控除できるでしょうか。また、今後、給与計算の担当者が変わっても間違いなくするにはどうすればいいでしょうか?ちなみに当社は、正社員ばかりで入退社のタイミングで資格取得・喪失を行なっています。
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[回答]
ご質問の内容は、給与計算の締日を毎月15日、支払日を当月25日として事例を挙げます。
例)計算期間:6月16日〜7月15日
支給:7月25日での社会保険料取扱い
1) 6/20入社・・・控除必要
2) 6/30入社・・・控除必要
3) 7/ 1入社・・・控除不要
4) 6/20退社・・・控除不要
5) 6/29退社・・・控除不要
6) 6/30退社・・・控除必要
7) 7/10退社・・・控除必要
ここでのポイントは5)6)であり、退職日が1日異なることで、社会保険料を控除するか否かが変わってきます。単純に翌月控除だから最初の給与では控除しない、最後の給与では控除するという勘違いを時折目にしますが、実際には、給与計算の締日と入退社日に密接な関連があります。また、担当者が変わっても間違えないようにするために、自社にあった事例を作成し、引継時に誤解を与えないことが重要になるでしょう。
[まとめ]
今回は比較的基本的な事項を取り上げましたが、給与計算を行なう上でつまづきやすいポイントですから、改善を進めておきたいところです。