所得税の改正
平成23年度から所得控除が大きく変わり、1月1日以後支払われる給与の源泉所得税の計算も異なります。
改正内容をチェックし、万全の態勢で準備をしましょう。
年齢別の扶養親族の改正
子ども手当の創設と高校の実質無償化に伴い改正されました
年齢16歳未満(年少扶養親族)の扶養控除廃止
年齢16歳以上19歳未満は、特定扶養親族には該当しなくなりました。(38万円控除)
年齢19歳以上23歳未満は、従来通り特定扶養親族となります。(63万円控除)
年齢23歳以上70歳未満は、従来通り一般の扶養親族となります。(38万円控除)
年齢70歳以上は、従来通り老人扶養親族となります。(58万円控除)
同居特別障害者加算の特例
扶養親族にならない年少扶養親族も障害者控除を35万円受けることができ、同居であれば40万円の特例加算も受けることができるようになりました。
したがって、給与の源泉徴収税額は、これらに該当するごとに扶養親族の数に1人を加えて計算します。
詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf