借入金返済猶予を支援してきた金融円滑化法の期限切れに伴い
様々な弊害が出てくることが予想されます
当事務所は、関与先の皆様を守るため、一早く2012年12月21日経営革新等支援機関の認定を受け、中小企業の経営を支援するための準備をしております。
この制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する実務家(具体的には、税理士・公認会計士・弁護士・経営コンサルタント等(法人を含む))の中から、国による審査を経て認定される制度です。
経営革新等支援機関は、顧問先の皆様が私共の支援により経営状況の分析や事業計画の策定と実行を通して、経営力強化を図るとともに、金融機関との良好な関係を構築していくことを目指しています。
今後、経営革新等支援機関が中小企業のために活躍する場面としてもっとも考えられるのが、「経営力強化保証制度」の適用と思われます。
信用保証協会では、2012年10月に「経営力強化保証制度」を創設しております。
具体的には、この制度の支援を受ける場合、保証料が一般保証における保証料率から概ね0.2%引き下げられます。これには次のような条件が付いています。
*** 当事務所の方針 ***
l 税務や会計に関し、定期的な帳簿の監査・点検・整理を実施している関与先の皆様には、当事務所で長年において蓄積した情報とノウハウにより、経営者の皆様の夢の実現のために事業計画の策定の支援をし、多角的な視点と深みのある踏み込んだ支援をいたします。
l 正しい会計ルール「中小企業会計要領」にしたがい、信用保証協会や銀行などから信頼される決算書の作成の支援をいたします。
l 定期的な会計情報(貸借対照表、損益計算書、損益比較推移表)で現状を分析し、評価し、対応策を提案いたします。
l 取引先や金融機関からの信頼が高まることで、関与先の皆様の経営発展のためにサポートいたします。