平成25年税制改正で、平成27年1月1日以後の相続により取得した財産に係る相続税が増税となります。
現在は、課税となる割合は4%くらいですが、今後は大都市圏を中心に課税の対象となる割合が大幅に増加することが予想されます。
改正のポイントは、
基礎控除額の縮小
現行 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
改正後 3,000万円+600万円×法定相続人数
相続税の税率構造の見直し
法定相続分相当額が2億円超では、現行よりも概ね5%の増税(税率45%)となります。
ちなみに、3億円超で税率50%、6億円超で、税率55%となります。
平成25年税制改正大綱では、相続税の生命保険金の非課税枠を使える相続人を制限しようという改正案が出ていましたが、平成25年税制改正では盛り込まれませんでした。
したがって、定期保険などの生命保険の満期の年齢に達してしまい、生命保険の契約がなくなってしまったようなご高齢の方は、非課税枠を使える手段が残りましたので、年齢に関係なく加入できる保険を契約することも今のところ一考です。
贈与税の税率構造の見直し
一般の贈与では、贈与税基礎控除後の課税価格4,500万円超で現行よりも5%増税(税率55%)となります。1,000万円超1,500万円以下は、5%減税(税率45%)となります。
直系尊属から20歳以上の者への贈与では、300万円超3,000万円以下の層で現行よりも5〜10%減税となります。