生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図るとともに、国内における設備投資需要を喚起する観点から、生産等設備投資促進税制を創設します。 具体的には、 (1) 国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、かつ、 (2) 国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加、 した事業年度において、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度を創設します。 |
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〔平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用します。〕 |