[相談] 被相続人甲の相続人は、配偶者の乙、子の丙の2名です。甲は、生前(相続開始前3年内)に同族会社の株式を丙と丙の妻そして丙の子へ贈与しました。公正証書である遺言書があり、遺言書では、乙と丙へ甲の財産を相続させる旨のものでありました。丙の妻・丙の子は、みなし相続財産もなく全く甲の相続財産を取得しません。また、丙およびその妻・子が取得するはありません。 この場合、3年内贈与加算の適用があるのは、相続人であり財産を取得する丙のみとなるのでしょうか。
[回答] 3年内加算は、相続又は遺贈により財産取得した者に対して適用されます。 ご質問の場合は、丙の妻、丙の子は相続又は遺贈により財産を取得していませんので、3年内加算の適用はありません。