土地賃貸借契約書は、印紙が必要か?と思いつく方は多いと思います。
土地賃貸借契約書が課税文書に該当するので、印紙をいくら分貼るべきか、すなわち、印紙税の納税額が問題となります。
印紙税の別表第1課税物件表をみると、第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」の印紙税額は、@契約金額の記載がある場合とA契約金額の記載がない場合で取扱いが分かれています。
ちなみに、契約金額の記載がある場合で、契約金額が1万円未満のものは非課税文書とされています。
注意なのが、地代は契約金額に該当しないというところです。
月額地代×契約月数=契約金額として印紙税額を判定しているミスをよく見かけます。
契約書に地代しか記載されていなければ、契約金額のない場合に該当して印紙200円となります。