[相談]
私はIT企業に勤務しており、かねてからスキルアップのために上位資格を取得したいと考えていたところ、国の制度で「教育訓練休暇給付金」というものが新しくできるということを知りました。
そこで、その制度の概要と、その給付金について所得税が課税されるかどうかを教えてください。
[回答]
ご相談の「教育訓練休暇給付金」については、所得税は課税されない(非課税)ことと定められています。制度の概要その他の詳細は、下記解説をご参照ください。
[解説]
雇用保険法では、「失業等給付」とは、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とすると定められています。
上記の教育訓練給付の1つとして、令和7年10月1日より新たに創設されたのが「教育訓練休暇給付金」です。
教育訓練休暇給付金とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき、連続した30日以上の無給の職業に関する教育訓練を受けるための休暇(教育訓練休暇)を取得した場合に、その教育訓練休暇(※1)を開始した日(休暇開始日)から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日(※2)について、一定の日数分を限度として支給されます(※3、※4)。
※1 その教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあっては、初回の教育訓練休暇となります。
※2 教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限ります。
※3 教育訓練休暇給付金の給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて、下記の表のとおり定められています。
※4 教育訓練休暇給付金の給付日額は、原則として、休暇開始日前6ヶ月の賃金日額に応じて算定されます。その支給額のイメージは、下記の表のとおりとされています。
雇用保険法では、租税その他の公課は、「失業等給付」として支給を受けた金銭を標準として課することができないと定められています(※5)。
したがって、失業等給付の1つである教育訓練休暇給付金についても所得税は課税されませんので、ご安心ください。
※5 所得税法ではなく、雇用保険法において非課税である旨の規定が設けられています。
[参考]
雇用保険法10、12、改正雇用保険法10、12、60の3、改正雇用保険法施行規則101の2の18など